建設業許可申請関連
建設業許可について
建設業許可とは?
建設業とは、建設工事の完成を注文者から請け負って(元請・下請は問わない)建造物を工事する業種のことをいいます。建設業は29業種に分かれており、1件の請負代金が税込500万円以上の工事となる場合には、建設業の許可が必要となります。
(29業種のうちの建築一式工事は1,500万円以上又は木造住宅で延べ面積が150㎡以上)
大臣許可と知事許可
建設業許可には大臣許可と知事許可の2種類があります。2つ以上の都道府県に営業所がある場合が大臣許可、1つの都道府県内にのみ営業所がある場合は、その都道府県の知事許可となります。この場合の「営業所」とは、建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
一般建設業と特定建設業
建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。元請として3,000万円(消費税込)以上を下請けに出す場合は「特定建設業」それ以外は「一般建設業」です。(建築一式工事は4,500万円以上)
特定建設業は、下請負人保護のために設けられているものであり、許可取得にあたっての専任技術者や財産的基礎の要件が厳しくなっています。
許可の有効期限
建設業許可の有効期限は5年間です。
引続き建設業を営業する場合には、期間が満了する日の30日前までに更新の手続きが必要です。
建設業新規申請の要件
- 経営業務管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 請負契約に関して、誠実性があること
- 財産的基礎、金銭的信用があること
- 許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと
建設業許可取得には、必要な要件がいくつかあります。
それらの要件をすべて満たしているかどうかの判断をしたうえで許可申請をします。
要件1.経営業務管理責任者がいること
経営業務管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ人を指します。
条件の詳細
1.法人:常勤の役員であること
個人:事業主本人であること
2.上記に該当し、下記3項目のいずれかに該当すること
イ)許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
ロ)許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
ハ)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務を補佐した経験を有していること
要件2.専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは、簡単に言うとその業務について専門的な知識や経験を持つもので、営業所でその業務に従事する(専属となる)人のことです。
条件の詳細
1.許可を受けようとする業種が一般の場合下記3項目のいずれかに該当すること
イ)大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業高校を含む)の場合、所定学科卒業後5年以上の実務経験を有すること
ロ)学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有すること
ハ)許可を受けようとする業種に関して許可を有すること。また、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
2.許可を受けようとする業種が特定の場合下記4項目のいずれかに該当すること
イ)許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
ロ)上記一般用件イ~ハのいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有すること
ハ)国土交通大臣がイ・ロに掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者
ニ)指定建設業(土木・建築・管・鋼構造物・舗装・電気・造園の7業種)の場合、イもしくはハに該当する者
要件3.請負契約に関して誠実性があること
条件の詳細
1.不正な行為:請負契約の締結、履行に際して詐欺・脅迫・横領などの違反行為
2.不誠実な行為:工事内容、工期などについて請負契約への違反行為
要件4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること
条件の詳細
1.許可を受けようとする業種が一般の場合下記3項目のいずれかに該当すること
イ)自己資本の額が500万円以上あること
ロ)500万円以上の資金調達能力があること
ハ)許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績のある者
2.許可を受けようとする業種が特定の場合下記4項目の全てに該当すること
イ)欠損の額が資本の額の20%を超えていないこと
ロ)流動比率が75%以上あること
ハ)資本金が2,000万円以上あること
ニ)自己資本が4,000万円以上あること
要件5.欠格用件に該当しないこと
法人にあってはその法人の役員、個人に会ってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長などをいいます。
条件の詳細
1.許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき
2.許可を受けようとする者が次のいずれかの用件に該当するとき
イ)成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
ロ)不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
ハ)許可を取り消されるのをさけるため廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
ニ)建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼす恐れが大であるとき
ホ)請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
ヘ)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
ト)一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
当事務所は、建設業許可の取得にあたり、どのような状況でも、全力で取得できるよう努力いたします(法令は遵守)。証明書類が無いなどで、お困りの状況下にあっても、あきらめずに、一度ご相談ください。
取得できない場合でも、数年後に取得するための何が必要か、ご説明・ご協力いたします。
建設業許可取得についてのご相談は、無料で承ります。お気軽にご連絡ください。
個人企業主(一人親方)として建設業に従事している方へ
建設業の許可は簡単には取れません。
要件だけをみると取れる一人親方の方は多いと思います。
しかし、これらの要件はそれを裏付ける資料の提出が必要です。
実は、要件だけでしたら私も建設業許可を取ることができますが
裏付ける資料がないため、私は建設業許可を取ることが取れません。
私は、内装仕上げ業をしているときには建設業許可を取ることなど考えてませんでした。
そのため、確定申告や請負契約など適当にしていたため、資料を用意することができません。
先のことを考えて行動するだけで5年後10年後は違ったものになります。
今すぐではなくても3年後5年後に建設業許可を取るために動き出してみませんか。
一人ではだめでも、数人の仲間と集って会社設立し建設業許可をとってがんばってみませんか。
私は、そのような方の手助けがしたいと思い行政書士になりました。
まずは、お気軽にご相談ください。
申請だけでなく確定申告、法人設立などについても税理士・司法書士と協力しお手伝いします。